出産の時の育児休業給付金と、旧子ども手当の育児給付金。
子育てに費用はつきものですから、給付金の受給条件や手続きについてたしかめて、しっかり活用したいですね。
子育てに関する給付金と条件についてまとめてみましょう。
勤務先の健康保険・共済組合に1年以上加入している場合、出産のため休暇を取っている間月給の2/3が支給される制度です。
会社の社会保険制度から給付されるお金ですから、国民健康保険加入の場合は制度対象外です。
会社の健康保険に連続して1年以上加入していて、復職を前提に『産休』を勤務先に申請したひとが対象です。
① 産休に入る前に、勤務先の担当窓口か管轄の社会保険事務所で「健康保険出産手当金支給申請書」をもらいます。
共済組合の場合には「出産手当金請求書」になります。
②入院する時にこの書類を持参し、出産、入院中に、担当医師か助産師に必要事項を記入してもらいましょう。
③産休明け(産後56日)に、会社側の記入事項を埋めてもらい、担当窓口か社会保険事務所に提出します。
④申請してから1〜2カ月後に口座振り込みで支給されます。
健康保険に加入していれば、妊娠4ヶ月を越えている人なら、健康保険の窓口に申請してもらう事が出来ます。
自然分娩では、医療費として保険料が下りませんが、出産育児一時金を申請する事で、35万円程度の費用を受けとることが出来ます。
事前に申請しておくことで、医療機関に直接支払われるので、出産・入院費用の負担が軽くなります。
シングルマザーで親の扶養に入っている人も、専業主婦で旦那さんの扶養に入っているひとも申請出来ます。
年金制度から子育て世帯に給付され、世帯収入が年収960万円以下なら受け取ることが出来ます。(課税額で判断されるので概ね960万円程度の収入という事)
対象は0歳から15歳までの子供を養育する人です。
所得制限にかかっている場合には、一律5000円の支給になります。
平成28年の参考支給額は…
<0~3歳>
1ヶ月あたり15000円/人
<3歳~小学生>
第一子・第二子1ヶ月あたり10000円/人
第三子以降1ヶ月あたり15000円/人
<中学生>
1ヶ月あたり10000円/人
*一人親世帯では『児童扶養手当』の制度があり、認定請求書の提出を自治体窓口に提出してみましょう。
*乳幼児医療費助成では、自治体によって違いますが、医療費が無料になったり負担額が軽減されたりします。